第一種圧力容器取扱作業主任者
第一種圧力容器を設置する場合に選任が必要な作業主任者。
なお、各種労働安全衛生法による免許や
技能講習に共通する情報は
それぞれリンク先を参照
資格名 | 第一種圧力容器取扱作業主任者 |
---|---|
主務官庁 | 厚生労働省 |
試験機関 | 東京労働局(東京の場合) |
種別 | 化学設備関係 |
普通 | |
特定 | |
受講資格 | 【化圧】化学設備関係の実務経験を5年以上 【普圧】だれでも受講できる 【特一圧】講習はなく、他資格所持者に対する認定でのみ取得できる |
参考 | フリー百科事典 ウィキペディアへのリンク |
他の資格との科目免除関連表
この資格受験時の他資格による科目免除及び この資格所持で得られる他資格の科目免除一覧です
挑戦資格名 | ランク | 所持資格名 | ランク | 免除科目 | 備考 |
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第一種圧力容器取扱作業主任者 | 普通 | ボイラー技士 | 包含 | ||
特定 | ボイラー・タービン主任技術者 | 全免除 | |||
高圧ガス製造保安責任者 | |||||
高圧ガス販売主任者 | |||||
ガス主任技術者 |
筆者の受験感想
全免除手続き方法 | エックス線作業主任者の記事を参照 |
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